問題は2点ほどあります。
1点は世帯数です。自治体によって変わりますが、世帯数や階高に制限がある場合があります。
2点目は恐らく築年数・世帯数から検討しますと、高置水槽方式をとられている建物かと思います。
その場合、高置水槽方式での上階からの給水した場合は上階~下階に向かい配管が細くなっていってます。
しかし、増圧給水・加圧給水の場合は下階から給水するため、下階~上階に向かい配管を細くしなければいけません。
その為、全体の配管更新工事が必要となります。
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増圧直結給水の水道局による規制の違い
そもそも、なぜ貯水槽が必要なのでしょうか?それは、
- 一時的に大量の水を供給すると近隣の水量・水圧に影響がある。
- 事故・災害など突発的な断水時に支障をきたす。
- 対象建物にて薬品を使用している場合、その薬品が蛇口などより水道管に逆流する恐れがある。
基本的には上記3点です。
しかし、昨今1.についてかなり改善され、供給能力があがってきたため、直結や増圧直結が認められる範囲が広がってきました。
増圧直結給水は貯水槽がなくても水道本管から加圧ポンプを経て家庭へ給水できる方式です。
考えてみれば、丘の上の2階建ては直結なのに、谷にある5階建てで直結できないのはおかしな話です。
改めて、自分の建物が増圧直結は可能か?考えてみましょう。
管轄水道局 | 横浜市 | 神奈川県企業庁 | 東京都 | 川崎市 | 横須賀市 | |
---|---|---|---|---|---|---|
対象地域 | 横浜市 | 相模原市、城山町、津久井町、相模湖町、藤野町(の一部)、逗子市、葉山町、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町、平塚市、小田原市(の一部)大磯町、二宮町、大和市、綾瀬市、厚木市、愛川町(の一部)、海老名市、伊勢原市、箱根町(の一部) | 23区
下記除く多摩地区 (武蔵野市、昭島市、羽村市、奥多摩町、檜原村) |
川崎市 | 横須賀市 | |
直結増圧が
可能な建物 |
使用水量 | 50m3以下 | 50m3以下 | メーター口径で75mm以下 | なし | 50m3以下 |
世帯数 | ファミリー50戸以下
ワンルーム82戸以下 |
49戸以下 | なし | なし | 60戸以下 | |
高さ | 10階程度 | 30m以下(10階程度) | なし | 10階以下 | 45m以下(15階程度) | |
最大水量 | なし | 250L/min以下 | なし | 240L/min以下 | なし |
※簡易的な表なので実際には水道局と事前協議が必要です。また以下の場合はこの方式が適さず、許可が下りない場合があります。
※表記は2008年当時のもので現在は適応範囲が増えています。
- 一時的に大量の水を使用する。
- 常時一定水圧、一定水量を必要とする
- 断水・減水時にも給水が必要。(病院・学校など)
- 有害薬品を使用している(工場・美容院など)
表に当てはまれば、増圧直結給水工事をできる可能性があります。
「貯水槽が邪魔だな」とか、「より良い飲み水を飲みたいな」とお考えの方には本当にお勧めできる方式です。